2021-05-31 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
同じ一般所得区分、この網が掛かった部分ですけれども、であっても、後期高齢者は一割、七十歳以上の前期高齢者の方は二割、七十歳未満は三割負担というふうになっております。 年齢だけで負担割合を考えるのではなく、負担能力のある方にはそれに応じた負担をしていただくことが、まさに全世代で支える全世代型の社会保障と言えます。支え手である現役世代の納得性にもつながるというふうに考えております。
同じ一般所得区分、この網が掛かった部分ですけれども、であっても、後期高齢者は一割、七十歳以上の前期高齢者の方は二割、七十歳未満は三割負担というふうになっております。 年齢だけで負担割合を考えるのではなく、負担能力のある方にはそれに応じた負担をしていただくことが、まさに全世代で支える全世代型の社会保障と言えます。支え手である現役世代の納得性にもつながるというふうに考えております。
対象人数が一番多い一般所得区分においても、後期高齢者は一割負担ですが、七十から七十四歳は二割負担、七十歳未満は所得に関わりなく三割負担というふうになっております。七十歳未満においては、今回新たに二割負担の対象となる方よりも所得の低い方、住民税非課税の方も三割負担というふうになっております。
一般所得区分まで広げるべきだという意見もあれば、そこまでやると大変だという意見もいろいろあって、そこはいろいろな御意見、議論いただいていますが、今委員がおっしゃられたその七%の現役の所得並みの方々と同じ所得を持っている方々に対して三割負担にするというのは、一つは、コロナ禍でなかなかその現役並みの所得というのがどういう所得なのかというのが把握しづらいところがあります。
現行の中で、じゃ、直ちにできるのかと言われれば、なかなかそれは難しいというのが今の現状だと思いますけれども、ただ、今回我々の中で議論、先般も、全世代型社会保障制度改革の中においても、やはり現役世代の保険料の増大ということに目を配っていかなきゃいけないということで、ここにも下にありますけれども、一般所得者の自己負担割合、これ今一割か三割になっていますけれども、その間の二割というものを入れながら、全体として
そして、様々な意見あると思いますけれども、やはり現役世代の負担増の抑制、これ待ったなしですから、しっかりとした議論をしていく上で、私は、一定程度の所得のある、年収が百五十五万円から三百八十三万円程度のこれ一般所得者の方については二割の負担をお願いしていくべきではないかなと思いますけれども、もう一歩踏み込んだ答弁をお願いします。
二〇一四年度予算執行調査結果、これは財務省、別の資料で示しているんですけれども、子供のいる世帯の生活保護費について、少なくとも、生活扶助費と児童養育加算を加えた水準について、一般所得世帯の消費支出額、生活扶助相当分との均衡を図るよう調整すべきだと、こういう結論付けた文書も示されているわけです。これは事実上、一人親世帯の生活保護費の水準を切下げを検討せいと求めているのと同じなんですね。
高齢者は特別に、入院ではなくて外来ですけれども、四・四万円、現役所得並みの所得があれば上限があったり、一般所得でも一・二万円。だから、一般の所得のある高齢者の方というのは、外来での負担というのが一・二万円が上限になっているわけであります。
それで、全体の今の入院患者数百万人というくらいでございますけれども、このうちの七十万人の方が一般所得の方でございます。それから、低所得Ⅱ、これは基本的には住民税非課税の方でございますけれども、この方が二十万人。
現行制度における一般所得二百六十円負担、低所得Ⅱ、住民税非課税、低所得Ⅰ、住民税非課税かつ一定所得以下の人数、男女別年齢、入院年数はどうなっているでしょうか。 〔委員長退席、理事福岡資麿君着席〕
ということは、一般所得が七十万人、つまり七割の方が対象になるわけです。負担増になる人の割合が七割に上るというのは、これは問題ではないですか。
今、若年者に限って負担の考えを変えてみたらどうかということでありますけれども、私どもとしては、やはり先ほど申し上げた負担能力に応じた負担というのが基本的な考え方でございますので、若年者に限って負担の考えが変わるということは、負担の公平の観点からこれは必ずしも適当ではないんではないかというふうに思うわけであって、なお、先ほど申し上げたように、見直しの今回の対象は一般所得の方に限っているわけでございますので
したがって、入院と在宅療養のバランスということを考えた制度として今回提案をさせていただいているわけでありますが、一方で、負担能力に配慮をして低所得の方の負担は据え置くとともに、一般所得の方についても、急激な負担増とならないように、平成二十八年度と平成三十年度に百円ずつ段階的に引き上げるということで配慮しているわけでございますので、基本的には負担能力というところで、今回低所得の方の負担は据え置くということを
○大臣政務官(橋本岳君) 今回の見直しにより影響を受ける方は、入院される一般所得の方になります。平成二十三年のデータを基に機械的に試算をいたしますと、約七十万人、これは一日当たりということになりますけれども、約七十万人の方が影響するというふうに推計をしております。
長期の入院患者や入退院を繰り返す方についても、基本的に今回の入院時の食事代の見直しの対象となりますけれども、もちろん対象は一般所得の方に限っているわけで、先生が今御懸念になったような、受診抑制をするということは、結果として医療費がふえるということは、それはあり得るわけでありますので、したがって、負担能力に応じて考えるということになれば、低所得者の方、あるいは難病、それから小児慢性特定疾患、こういった
○河野(正)委員 現行が一食二百六十円ですから、一般所得の方でお話をしますと、一日三食では七百八十円ということになります。これが平成二十八年度には一食三百六十円、一日千八十円になります。さらに、平成三十年度になりますと四百六十円、千三百八十円というふうになっていくわけでございます。
○河野(正)委員 一般所得の方についてお話をしましたし、今大臣の方からも、難病疾患の患者さん、あるいは小児慢性特定疾患患者さん、あるいは低所得者の方は現行で、今回も配慮するということでございましたけれども、今後の負担額の方向性についても、これからもこういった考えは続いていくのかどうかだけ確認をさせていただきたいと思います。
長期入院患者につきましては、基本的に今回の入院時の食事代の見直しの対象となりますが、一般所得の方に限っており、低所得の方は負担を据え置くこととしており、御理解をいただきたいと考えております。
一般所得者、年収が七百七十万円の人で月額八万百円。上位所得者、年収七百七十万円からの人で月額何と十五万円なんですね。上位所得者といっても年収が七百七十万円で、月額十五万円だと年間百八十万円掛かると。そうすると、年収が七百七十万のうち百八十万お金が掛かるわけですよね。一般所得者の人も、月額が八万円掛かるとすれば、八万百円ですが、年間大体百万円お金が掛かるんですね。
現行制度ですと、一般所得者、ここのところが約二百十万円から七百七十万円、非常に幅が広い。五百万円の収入の差があるにもかかわらず、八万百円ということで、幅が広過ぎるのではないか、ここをぜひとも、特に低所得者の方々のところには負担軽減をすべきだということを主張してまいりました。
そして、高額療養費の見直しで厚労省が示した案は、一般所得区分のうち下位層のみ負担上限を引き下げるが、それ以外は負担上限の引上げか据置きでございます。高額療養費の適用を受ける者の多くが負担増となる結果になっております。そしてまた、一%の定率負担を廃止せずに残していることも問題がございます。
しかし、ここの一般所得のところが、二百万強から七百七十万で、非常に、五百万円も年収の開きがある、ここの低所得の部分を引き下げるべきだと申し上げまして、ここの一般所得の中の所得の低い層、特に年収約二百十万から三百七十万未満の方々に対しては上限額を引き下げる、このような案で今検討していると伺っております。ぜひとも、高額療養費制度の見直しを実現していただきたいと思っております。
対象範囲が広い一般所得者の区分を見直して、所得の低い方の限度額を引き下げるべきであると、こういうふうに指摘をさせていただき、総理からは、今後、関係審議会における議論の状況も踏まえつつ、着実に改革を進めていくと、こういう答弁がありました。
医療については、現在、政府内で高額療養費の自己負担限度額の見直しが検討されていますが、現在の所得区分上、対象範囲が広い一般所得者の区分を見直し、所得の低い方の限度額を引き下げるべきと考えます。また、年間上限額の新設や世帯合算要件の見直しの検討も重要です。 また、国民健康保険、後期高齢者医療制度の低所得者の保険料負担の軽減措置は、早急に実施すべきと考えます。
具体的には、七十歳未満の一般所得者の区分に、新たに年間所得三百万円以下の世帯区分を設け、月単位の負担上限額を四万円程度に引き下げることを提案します。 第二は、年間医療費は同じでも、月単位であれば高額療養費が支給されない場合もあることなどを踏まえ、負担上限額に年間の上限額を設けるよう提案します。そのほか、世帯合算の仕組みなども検討すべきです。 次に、難病対策です。
○内閣総理大臣(野田佳彦君) 高額療養費につきましては、一般所得者の所得区分の年収の幅が御指摘のとおり大きいため、政府でも、例えば年収三百万円以下の方々の負担上限額を軽減するなどの制度の改善とその財源について検討してまいりました。したがって、高額療養費の改善について目指す方向は、これ山本委員のお考えと共有しているというふうに認識をしています。
○野田内閣総理大臣 高額療養費につきましては、一般所得者の所得区分の年収の幅が大きいため、政府でも、例えば年収三百万円以下の方々の負担上限額を軽減するなどの制度の改善とその財源について検討してまいりました。したがって、高額療養費の改善について、目指す方向については、これは御党と考え方を共有していると認識をしております。
○石田(三)委員 いわゆる一般所得の区分の部分のことだと思いますが、これは非常に幅が広い。 今おっしゃられたのは、二百万から大体八百万までの間が八万円の自己負担ということでございますので、これは大変幅が広いように思いますが、いかがでしょうか。
○小宮山国務大臣 高額療養費の一般所得の区分は、夫婦子一人の場合、年収でおよそ二百十万円からおよそ七百九十万円の人が該当いたします。